【貸主有利に進めよう】クレーマーを退去させる方法

監修:

私たち訳あり物件管理センターは35年以上にわたり、いわゆる訳あり物件に特化した不動産取引を行ってまいりました。特に立退きトラブルや事故物件を代表とする空室問題は非常に深刻で、自社所有物件も含めて幾度となく対応してまいりました。経験を積み重ね、蓄積してきたノウハウをもとにオーナー様に役立つ情報を発信し続けます。

「理不尽な要求に、もう限界を感じていませんか?」

執拗な電話や暴言を繰り返すクレーマー入居者の対応は、オーナー様の精神を著しく削り、他の入居者の退去リスクさえ招きます。しかし、借主の権利が強く守られている現代では、感情的に「出ていけ」と迫るだけでは解決できず、かえって事態を悪化させかねません

クレーマーを確実に退去させるために必要なのは、怒りの言葉ではなく、「法的に有効な手順」と「客観的な証拠」です。

本記事では、強制退去が認められる「正当事由」の考え方から、悪質な言動を証拠化して法的措置へつなげる具体的なステップを解説します。理不尽な状況を脱し、平穏な賃貸経営を取り戻すための指針としてお役立てください。

  • 立ち退きにおいて、借主は法律で強く守られています。退去を実現するためには正当な理由と経過の積み重ねが重要です。
  • 立ち退きには管理会社の協力が必須です。積極的に協力してくれない業者も存在ますので、注意しましょう。
  • 弁護士に依頼すると高額になるため、理想的な対処法はトラブルに強い管理会社に変更することです。
この記事の要点

クレーマー入居者にお困りのオーナー様へ

夜間の電話、些細なことでの怒号、周囲への過剰な要求……クレーマー入居者への対応は、管理業務の範囲を超えて精神的にも時間的にもオーナー様を追い込みます。しかも、応対を続けるほど要求がエスカレートし、他の入居者の満足度や退去率にも影響しかねません

とはいえ勢いで退去を迫ると、相手が態度を硬化させたり、逆に「ハラスメントだ」と主張されたりして長期化することもあります。まずは状況を冷静に整理し、適法な手順で確実に出口へ近づけていきましょう。

入居者は基本的に法律で守られている

賃貸借契約は、貸主(物件のオーナー)側が一方的に解除したり、簡単に立ち退かせたりできないよう設計されています借地借家法第28条では、賃貸人が更新拒絶や解約申入れをして明渡しを求めるには「正当事由」が必要とされます

借主の権利が強く保護されているのは、入居者が「住まいを失う」という大きな不利益を被らないためです。そのため立ち退きをさせるには、「クレームが多い」「口調が荒い」といった印象論だけでは足りません。

契約違反の有無、迷惑行為の継続性・悪質性、是正の機会の有無、オーナー側の建物利用の必要性、立退料等の補完事情などを総合して判断されます。

クレーマー入居者を強制退去させられる場合

強制退去明渡しまで進めるには、一般的に「正当事由」が認められるだけの材料が必要です。典型例は、家賃滞納や重大な契約違反、他住民への継続的な迷惑行為など、賃貸借の信頼関係を壊す事情があるケースです

ポイントは、単発のトラブルではなく「継続」「悪質」「是正されない」ことを示すこと。感情ではなく、事実と証拠で組み立てます。

3つの正当事由

強制退去を目指す場面で鍵になるのが「正当事由」です。主に以下の3つの観点で整理をします。

  • オーナー側の必要性(自ら使用したい、建替えが必要など)
  • 入居者側の事情(居住の必要性、代替住居の有無、生活への影響)
  • 立退料等の補完事情

どれか一つで決まるというより、材料を積み上げて“総合点”で判断されるイメージです。特にクレーマー対応では、オーナー側の必要性に加え、入居者の迷惑行為や契約違反の事実を重ねて、正当事由を厚くしていく発想が重要です

入居者側に過失がある場合

正当事由の判断では、入居者側に落ち度(過失)があるほど、明渡しが認められやすくなります。特に、迷惑行為が継続している、注意しても改善しない、他住民の平穏を害しているという事情は強い材料です

逆に、記録が薄いと「言った言わない」になりやすいので、注意再発是正要求という流れを踏み、丁寧に記録を残しておきましょう。

明らかに過剰なクレーム

明らかに過剰なクレームとは、社会通念上の範囲を超えた要求や、同じ内容を執拗に繰り返す抗議を指します。たとえば、軽微な設備不具合を理由に深夜早朝に連絡を繰り返す、修理完了後も納得せず担当者を変えろと迫る、謝罪を何度も要求し続けるといったケースです

重要なのは「内容」だけでなく、「頻度」「時間帯」「言動(暴言・恫喝)」も含めて悪質性を示すことです。対応する際は、感情的に反論せず、事実関係・対応方針・連絡窓口を文書で固定し、これ以上の要求には応じられない理由も明確に伝えます。そのうえで、同様の行為が続く場合は契約解除も検討する旨を段階的に通知しましょう。

録音やメール保存など客観資料を確保し、第三者(管理会社・弁護士)同席で対応すると、相手の過熱を抑えやすいです。

他住民に向けた過剰なクレーム

他住民に向けた過剰なクレームは、建物全体の秩序を乱しやすく、明渡しを検討するうえで重要な事情になります。たとえば、生活音に過敏になり隣室へ直接怒鳴り込む、掲示板や共用部で名指しの糾弾をする、管理会社を通さずに住民へ執拗に連絡するといった行為です。こうした行為が続くと、被害を受けた住民が退去したり、他のクレームを誘発したりして、オーナー様の損失にも直結します。

「被害の把握」と「是正の要求」を同時に進めながら対応しましょう。被害者からの申告書、日時・場所・内容のメモ、可能であれば防犯カメラ映像や録音を集め、本人には管理会社経由で書面注意を行います

再発時は、契約上の迷惑行為禁止や善管注意義務違反として、段階的に強い通知へ移行しましょう。

契約違反を犯している

契約違反が明確な場合は、クレームだけでなく「ルール違反」という客観的な軸で整理できるため、退去の材料として強くなります。

代表例は、無断転貸・無断同居、用途違反(住居用なのに事業用に使う)、ペット禁止違反、共用部の占有、騒音・悪臭の発生、ゴミ出しルール違反の常態化などです

まず賃貸借契約書・使用細則の該当条項を確認し、違反行為の日時・内容・写真などを記録しましょう。そのうえで、期限を切った是正要求(書面)を出し、改善がなければ契約解除を検討する流れを明確にします。

注意点は、いきなり解除に飛ばず、是正の機会を与えた履歴を残すことです。軽微な違反でも、繰り返し・悪質化・他住民への被害が伴うと評価は変わりますので、経過を丁寧に積み上げましょう。

3ヶ月以上の家賃滞納

家賃滞納は、信頼関係破壊の代表例であり明渡しが認められやすい類型です。目安として3ヶ月以上の滞納があると、訴訟を含めた法的手続に移行しやすくなります。ただし、実際は滞納の経緯や支払い意思、分割提案への対応などでも変わってきます。

まずは請求の履歴を整理し、滞納額、滞納期間、督促の回数、入金の有無を一覧化しましょう。電話だけで終わらせず、督促状→催告書(期限を切る)→内容証明、と段階を踏むことが重要です。

保証会社を利用している場合は、代位弁済の有無と今後の明渡し手続の方針を確認します。

なお、滞納が続くと感情的になりがちですが、鍵交換や荷物処分などの自力救済は厳禁です。法に沿って淡々と進めるほど、結果的に回収・明渡しの可能性が高まります。

クレーマー入居者を退去させる一般的な手順

クレーマー入居者を退去へ導くには、「任意交渉書面化法的措置」という段階を踏むのが一般的です。最初から裁判にしたい気持ちは分かりますが、手続きには時間と費用がかかります。逆に、任意交渉だけで終わらせようとすると、相手のペースに巻き込まれがちです。

ポイントは、初動から記録を取り、注意・是正要求を見える形で積み上げること。後の訴訟で効くのは、感想ではなく経過と証拠です。管理会社や弁護士と役割分担し、窓口を一本化するだけでも状況は落ち着きます。

1.任意で話し合いの場を設ける

  • 場合によって入居者の要望に応じる
  • 話し合いで改善しない場合は内容証明郵便を送付する

2.法的措置をとる

任意で話し合いの場を設ける

まずは任意で話し合いの場を設け、相手の主張とこちらの対応方針を整理します。感情的な応酬を避けるため、可能なら管理会社同席で、録音、議事メモの作成を行いましょう。

論点を絞って改善策と期限を提示し、合意できた内容は書面で残します。場の安全確保と証拠保全のため、極力第三者に同席してもらうことをおすすめします。

場合によって入居者の要望に応じる

任意交渉では、相手の要求のすべてに応える必要はありませんが、退去に応じてもらえるなら譲歩できるところは譲歩するという発想は持っておくと現実的です。たとえば相手が「引っ越し費用がない」「次の敷金礼金が払えない」と訴えるなら、一定額の立退料や引越代を提示して、円満に出てもらう方が結果的に安く済むことがあります。

これ以上クレームに悩まされ続けたり、裁判に進んで時間と弁護士費用を負担したり、他の入居者が出ていったりする損失を考えると、早期決着の価値は大きいからです

もちろん、支払う場合は明渡し日、原状回復、以後の請求放棄(相互清算)などを合意書にまとめ、支払いは明渡し完了後に行うなどリスクを管理しましょう。

話し合いで改善しない場合は内容証明郵便を送付する

話し合いで改善しない、約束を守らない、あるいは相手が交渉自体を拒む場合は、内容証明郵便で是正要求や契約解除の予告を送付します。内容証明は、「いつ」「誰が」「どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明する仕組みで、後の訴訟で重要な証拠になります。

文面には、以下の内容を明確に記載します。

  • 問題行為の具体例(日時・場所・内容)
  • これまでの注意経緯
  • 求める是正内容
  • 期限
  • 期限までに是正されない場合は法的措置を検討する旨

相手を煽る表現は避け、淡々と事実を列挙するのがコツです。なお、家賃滞納なら催告期限を区切ること、契約違反なら是正の機会を与えたことが分かることが重要です。送付後は控えを保管し、配達証明も付けると到達の立証がしやすくなります。

法的措置をとる

内容証明を出しても改善が見込めない場合は、法的措置に移行します。代表的なものは、契約解除を前提にした建物明渡請求、未払賃料の請求、迷惑行為の差止めなどです。実務では、まず弁護士名で通知を出し、任意退去の最終交渉を行ったうえで、合意できなければ訴訟(必要に応じて仮処分や強制執行)へ進みます。

明渡し訴訟では、信頼関係が破壊されたといえるかが論点となり、注意の履歴、被害の具体性、再発状況、他住民の陳述などが判断材料になります。

判決や和解で明渡しが確定しても、実際の退去が進まない場合は、執行官による強制執行という手順もあります。時間はかかりますが、正攻法で進めるほど、結果として確実性が高まります。

実際はなかなか退去させられない

話し合いここまで読んで「手順は分かったが、うちの相手は簡単に出ない」と思われたオーナー様も多いはずです。実際、この手の問題を調べている時点で、相手はすでに“話が通じない”段階に入っているケースが少なくありません。オーナー様も薄々それを分かっていらっしゃると思います。

だからこそ、こういった係争は任意交渉で終わらず、最終的に裁判にもつれ込むことが多いのです。ポイントは、裁判になったときに勝てる形で、今から材料を整えておくことです

悪質なクレーマーに対する建物明渡請求訴訟

悪質なクレーマーに対しては、建物明渡請求訴訟で決着を図るのが現実的なルートになります。訴訟では、単に「迷惑だ」「対応が大変だ」と訴えるだけでは足りず、賃貸借の信頼関係が破壊されたと評価できる具体的事実が求められます

たとえば、以下のような事柄が挙げられます。

  • 暴言・恫喝の記録
  • 深夜の執拗な連絡
  • 他住民への威圧行為
  • 共用部での騒乱
  • 注意しても繰り返す状況
  • 被害住民の陳述書

裁判所は、是正の機会が与えられたか、改善の見込みがあるかも見るので、段階的な注意・警告の履歴が非常に重要です。

多くのケースでは判決まで待つのではなく、途中で和解が成立し、退去日、立退料、未払いの精算、原状回復などを取り決めて終結します。訴訟は“脅し”ではなく、出口を作るための交渉力として位置づけると進めやすくなります。

クレーマー入居者を退去させる裁判を有利に進めるには

裁判を有利に進めるコツは、相手を言い負かすことではなく、「裁判所が判断できる形」に整えることです。継続的な注意、記録・証拠の蓄積、専門家の関与、そして現場の運用を支える管理体制が揃うほど、主張の説得力は増します。ここからはポイントを具体的にご紹介します。

継続的な注意を行う

継続的な注意は、明渡しを求めるうえでの土台になります。一度注意しただけでは「たまたまの出来事」と扱われやすいからです。注意は口頭だけで終わらせず、メールや書面での指摘、紙媒体での郵送も実施しましょう。文書化することで、以下のことを明確にすることができます。

①何を問題としているか
②どの行為をやめるべきか
③いつまでに是正するか
④改善がない場合の次の手(法的措置)

さらに、窓口を管理会社に一本化し、「連絡は平日時〜時」「緊急時はこの手順」など運用ルールを提示すると、相手の過剰接触を抑えやすくなります。注意文は感情的に書かず、事実・契約条項・求める行動を淡々と記載するのがコツです。

送付後は控えを保存し、同じ行為が再発したらその都度追記していくことで、継続性の立証が強くなります。

記録を残す・集める

悪質とされるクレームの内容や、抗議のためにしてきた行為を、日時・場所・相手の発言・こちらの対応まで詳細に記録しましょう。ポイントは、「継続」「悪質」「是正されない」を示す材料をそろえることです。また、それらに対し継続的に注意している旨も併せて記録すると、裁判での説得力が増します。

メール・LINE・留守電・通話録音・防犯カメラ映像・写真・被害住民の申告書など、客観資料はできるだけ保存してください。前述のとおり、文章として郵送した注意文や催告書はコピーを取り、配達記録や内容証明の控えもまとめて保管します。

さらに、クレーマーの主張が変遷している場合は、時系列で整理すると矛盾点が浮き彫りになり、交渉・訴訟の双方で有利に働きます。

弁護士に相談する

弁護士に相談するメリットは、法的に踏むべき手順を外さず、相手の出方に応じて最適な一手を選べる点にあります。クレーマーは「違法だ」「訴える」と主張してくることが多く、オーナー側が萎縮して手が止まるのが典型パターンです。弁護士が入ることで、通知文の表現、解除のタイミング、訴訟の見通し、立退料の相場感などを整理でき、不要な応対を減らせます

特に明渡しでは、信頼関係破壊を主張できるか、証拠の弱点はどこか、被害住民の協力をどう得るかが重要で、早期に相談するほど準備の精度が上がります。費用が心配な場合でも、まずは初回相談で「勝ち筋」「期間」「必要資料」を確認するだけで、無駄な遠回りを避けられ、時間と精神的負担の削減につながります。

信頼できる管理会社を頼る・探す

信頼できる管理会社を頼ることは、クレーマー対応の成否を左右します。窓口を管理会社に一本化できれば、オーナー様が直接攻撃される機会が減り、記録の統一や書面対応も進めやすくなります。また、他住民からのヒアリング、掲示物による注意喚起、共用部のルール運用など、現場対応の積み重ねは管理会社の腕の見せ所です。逆に、対応が曖昧で場当たり的だと、相手は「押せば通る」と悪い意味で学習し、要求が激化します。

もし現在の管理会社が動けない、経験が浅いと感じるなら、クレーマーや訳あり案件に強い管理会社へ切り替えることも検討しましょう。訳あり物件管理センターでは、トラブル入居者や管理困難な物件の相談窓口として、状況整理から対応方針の設計までサポートが期待できます。まずは現状を共有し、取れる選択肢を一緒に洗い出すところから始めると、気持ちも楽になります。

絶対にやってはいけないこと

クレーマー対応でもっとも怖いのは、こちらが追い詰められて「やってはいけない手」に出てしまうことです。違法な対応は、立場を一気に不利にし、損害賠償や刑事トラブルに発展する可能性もあります。

退去させたい気持ちが強いほど、冷静さと手順が必要です。ここでは典型的なNGを押さえます。「早く終わらせたい」が落とし穴になります。

感情的な立ち退き交渉

感情的な立ち退き交渉は逆効果です。怒鳴り返す、威圧する、脅し文句を言う、人格を否定する……こうした言動は、相手に「脅迫された」「ハラスメントを受けた」と主張する口実を与えます。

クレーマーは論点をずらし、被害者ポジションを取りにいくことが多いため、感情が出た瞬間に主導権を奪われやすいのです。交渉は事実、契約条項、改善要求、期限、次の手順という“型”に落とし込み、淡々と進めます。

面談するなら必ず第三者同席とし、録音・議事録で「言った言わない」を防ぎましょう。どうしても会話が成立しない場合は、直接交渉を打ち切り、書面と専門家対応に切り替える方が安全です。

自力救済行為

自力救済行為とは、裁判や正規の手続を経ずに、オーナー側の判断で入居者を追い出す行為です。具体的には、鍵を勝手に交換する、電気・水道を止める、室内に立ち入って荷物を動かす・処分する、玄関前に貼り紙をして圧力をかけるといった対応が該当し得ます。これらは不法行為として損害賠償の対象になったり、住居侵入や器物損壊など刑事事件に発展したりする危険があります。

どれだけ相手が理不尽でも、違法な対抗手段を取った瞬間に、裁判の評価は一気に悪化します。退去させたいなら、注意催告解除明渡し訴訟強制執行という正規ルートを踏むことが最短です。

弁護士以外に立ち退き交渉を依頼

立ち退き交渉を、弁護士以外の第三者に丸投げするのは危険です。「交渉代行」をうたう業者の中には、弁護士法に抵触するおそれがある形で報酬を得ているケースも指摘されます。違法性のある手段で交渉が進むと、相手に付け入る隙を与え、後で手続が無効になったり、逆にこちらが責任追及を受けたりしかねません。

退去交渉は、契約解除や明渡し訴訟と直結する「法律そのもの」の領域です。したがって、法的判断=弁護士、現場運用・記録=管理会社と役割を分けるのが基本です。

精神が削られるのがクレーマー入居者

クレーマー入居者の問題は、金銭面よりも先に精神が削られます。電話が鳴るたびに身構え、他の入居者からの連絡にも過敏になり、休日でも気が休まらない……こうして本当に身も心も蝕まれていきます

さらに、対応に追われるほど本来の経営判断が遅れ、空室対策や修繕計画まで後回しになりがちです。だからこそ「もう少し様子を見る」は禁物です。いち早く解決へ動きましょう。

訳あり物件管理センターなら解決できます

クレーマー入居者を退去させるには、法律上のハードルがあり、時間も手間もかかります。だからこそ、自己流で抱え込むのではなく、最初から「勝てる形」を作ることが重要です

訳あり物件管理センターなら、状況の棚卸し、注意文の整備、証拠の集め方、管理運用の見直しなど、解決までの道筋を具体的に設計できます。消耗を減らしつつ、必要なら弁護士とも連携して、明渡しまでを視野に入れた対応が可能です。

クレーマー対応は、遅れるほど相手が居座り、損失も精神的負担も膨らみます。「もう限界だ」と感じた時点が相談のタイミングです。まずは現状を共有し、最短で収束させるプランを一緒に作りましょう。

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